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2010年4月 6日 (火)

高等学校等就学支援金制度について

高等部保護者の皆様

                                                                    

中高等部長水口洋

                        

高等学校等就学支援金制度について

標記制度についてはいよいよ発効のはこびとなり、本校においても具体的な対応の準備を急いでいます。

この度、これまでの情報をもとに次の通り概要等をまとめましたのでお読みください。

また、政府発行の資料を生徒を通じてお配りしていますので、あわせてお読みいただき、趣旨等をご理解いただけますようお願いします。

■1 支給額

   年間118,800円(9,900円×12ヶ月)

   加算措置 年収250万円未満 年間237,000

        年収250万円~350万円未満 年間178,200

■2 手続き方法

   ◆全生徒に対し、受給資格認定申請書の記入をお願いし、受給資格者一覧表を作成して都に申請します。

   ◆学院は、都を通じて支援金を代理受領し、保護者にはその金額を差し引いた額の授業料を納付していただきます。

■3 支給対象者

   高等部に在籍している生徒が対象となります。

   ただし、36ヶ月を超えて在籍している者と既卒者には受給資格がありません。

■4 玉川聖学院奨学金受給者について

   本校の制度は学費減免制度ではないので、奨学金の給付を受けていても、就学支援

金の支給を受けることができます。

■5 既存の諸制度との整合について

   これまでに都独自の学費軽減制度等の適用を受けてきた場合、運用方法が変わる可能性がありますので、説明会等の開催を待って決定されたことをお知らせします。

■6 その他

   先にお知らせしましたとおり、学納金の口座振り替えは、45月分が定額で引き落とされ、6月は45月分の差額と支援金を反映させた額が、7月から支援金を差し引いた額が振替えられます。

    引き続き今後のご案内にご注意をお願いします。

                                      以上